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今回は毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について弊社管轄の保健所より通知がございましたのでお知らせ致します。
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令が令和7年10月29日に公布されました。今般の改正により毒物又は劇物の譲渡手続の規定により作成する書面は、譲受人が押印又は署名した書面と改められ、公布日に施行されました。
これにより押印が無い譲受書でも署名があれば問題ないことになりました。ただ、これまで通り譲受書のご提出時はメール等のデータではなく原紙(手書き)での提出(郵送)が義務付けられておりますのでご注意ください。
今回は以上になります。ご不明な点等がございましたらメール等でお問い合わせ頂きますようお願い致します。
